今回は雑談です。
タイトルどおり、ヘルメットの公道使用の可否について、短いですが改めてお話したいと想います。
ヘルメットについての法律
ほぼ結論に近いお話になってしまいますが、通販サイトのレビューでよく見かける
公道使用不可です(キリッ
といったコメント、あれ、皆さん真に受けてますか?
おそらく、PSCマークが無い事で、勝手に”公道では使えない”と思い込んだものと思われますが
PSCマークや安全規格のJIS、ARAIなどなど
公道の使用において国の法律は一切関知していません。
日本国の法律、道路交通法では
乗用車用ヘルメットを被りなさいよ
と書いてあります。
では、乗用車用ヘルメットの定義はというと、
内閣府令
というところに記載があります。
内容は以下の通り。
- 左右、上下の視野が十分とれること。
- 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
- 著しく聴力を損ねない構造であること。
- 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
- 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
- 重量が2kg以下であること。
- 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと
日本の法律、つまり、道路交通法と内閣府令の内容の抜粋ですが、
規格云々の記載が一つでもありましたでしょうか?
PSCマーク及びJIS規格を通ったもののみが使用可能、というような記載は一切ありません。
耐貫通性が確保できないので、自転車用としてメジャーなピーナッツヘルメットみたいな穴開きのものは駄目ですが😂
規格?
じゃあPSCマークだとかSGだとかってなんのマークなの?って思っちゃいますが
PSCマークの定義は以下の通り。
経済産業省HP
消費生活用製品安全法は、消費生活用製品により起こりうる怪我、火傷、死亡などの人身事故の発生等を未然に防ぎ、消費者の安全と利益を保護することを目的として制定された法律です。消費生活用製品のうち、一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品を特定製品として指定し、特定製品のうち、特定製品の製造又は輸入の事業を行う者の中に安全性の確保が十分でない者がいると認められる製品は、特別特定製品として指定しています。特定製品の製造又は輸入、及び販売の事業を行う者は、PSCマークが付されているものでなければ、特定製品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならないとされています。(法第4条)
https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seihin_anzen/index_shoanho.html
つまりこれは
販売する立場への法律であって、着用に関する義務には関わらないのです。
わかりやすく要約すると
PSCマークがないヘルメットを自動車用として販売することはできないが、買ったものを被って公道を走ったところでなんの違反でも無い。
ということです。
じゃあSGとかJISとかは?
とお思いの方
安全規格なのであった方が安心ではある
ということだけご認識ください。
バイクブロスにわかりやすくまとまっています。
で、気をつけて頂きたいのは上記ページの下の方
安全性では問題なさそうに見えても、SGマークが無い=乗車用ヘルメットをして認められないのでご注意下さい!
https://www.bikebros.co.jp/vb/kiso/gk/gk-01/
というところ。
多分バイクブロスの著者の方も法律の条文は読んでいないかな?
それか、乗車用ヘルメットとして(の販売を)認められないという意味合いかな?
いずれにしてもSGマークが無いからといって”違法や違反に当たることは絶対にない”のでご安心ください。
まとめ
さて繰り返しになりますが
PSCマークが無いと乗車用ヘルメットとしての販売ができない(転売も含む)ので、店頭では
「公道での使用はお控えください」といった文言になるが
日本の法律が定めるところの、乗車用ヘルメットの定義が満たされていればなんの問題も無い。
ということになります。
いかがでしたでしょうか?
ま、知ってるよ!!!って方が大半だとは思いますが、SNSなどでも勘違いされてる方が散見されましたのでちょっとピックアップしてみました。
SNSが普及してるってことは、誰でも簡単に法律のヘルメットの規格位の簡単な法律程度すぐに検索できて当たり前ということです。
スマートフォン持ってるわけですからね。
そんな時代にもなって外で「違法だよ!」とか「公道使用不可だよ!」とか言っちゃうと末代までの恥になりますので、ご注意くださいね!
というわけで今回はこのへんで!
では!
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