皆さんこんにちは!
コロナ騒動の影響で外食産業が大きく存在方法を変えていくことになり
必然的に増加の傾向が強いウーバーイーツ(以下Uber)ですが、これからUberを始めようか?という方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?
そんなUberですが、必要とされている事、コンプライアンスの事、そんなお話を今日はしておきたいと思います。
バイクでUberをするには
例えば今この記事をご覧の皆様が、普通自動二輪なり、大型自動二輪の運転免許を持っていて、手持ちのバイクでUberやってみようかな!?(125cc超)
と思った時、実は、事前に準備が必要になります。
まずは公式HPを見てみましょう。
必要書類の詳細をみる、というところをクリックすると・・・
バイクの登録関係の書類と自賠責、任意保険やナンバープレートも必要です。
そして、今回のテーマにしたかった
事業用登録車である事
が絶対条件となります。
バイクにも事業用があるの!?とさえ思った方もいらっしゃるでしょう。
ですが思い出してください。
バイク便は事業用のナンバーとなり、緑地に白文字のプレートが付いています。
そう、Uberは緩く始めることもできるのですが、同時にちゃんと自分がしっかりしなければならない、コンプライアンスに対して意識を高く持っている人でないといけないという事なんです。
この話のキッカケ
なぜこんな話を急に?という所ですが
最近Twitterなんかで、白ナンバー珍走車が半帽メットで配達しているとされる動画が回ってくるなどしました。
何がいけないの?という意見もあり、あぁこれは一度こういう記事書いておこうかな、と思った次第であります。
わざわざこのブログで晒しませんけどねw
事業用ナンバーの取得に付いて
各管轄の運輸局には輸送課、という所がありますので、原則そちらと運輸局とで手続きが必要になります。
二輪はそもそもその設定がありませんが、勿論希望ナンバーはありません。
与えられたプレートを使うしかありません。
白ナンバー配達車の謎
で、お話はUber公式に戻りますが、配達員として、また、配達車として登録する際に、バイクの登録書類の提出が求められる、というお話をしました。
公式HPにもしっかりとそう書いてあります。
しかしながら、白ナンバーのバイクで配達をしているとされる報告が相次ぐのか
それはきっと
自転車で配達車登録をしてバイクで運んでいる
つまり
頭のテッペンから爪先まで違反
という事ではないかと。
どのくらいの差があったかはすみません勉強不足ですが
自転車配達とバイク配達ではフィー(ロイヤルティ)が違います。
以前はバレるからやめておけ、と散々言われていた様ですが
実際のところはわかりません。
いずれにしても、軽二輪や小型二輪で白ナンバーのままUberの配達をしていそうなら、道路交通法的にも違反ですし、Uberの規約にも違反している可能性が非常に高い。
見つけても直接注意をするよりは、Uber公式および警察への通報が良いかと思います。
原付なら事業用区分はない
原付であれば事業用の登録は必要ありません。
なので、普通二輪、大型二輪の免許がお有りなら、125ccまでの原付で配達車登録をするか、健康も意識して自転車で登録するか、どちらかが無難ではないかと思います。
結局軽二輪クラスだとコスパも良くないでしょうからね。
勿論事情があって軽二輪でやるんだ!って方もいらっしゃるでしょう。
しかし、事業用登録車でない車体での有償配達行為は違法です。
良く覚えておいていただけたらと思います。
まとめ
さてさていかがでしたでしょうか?
違法Uber配達員が増えてしまうと、事業参入を検討する会社さんも二の足を踏んだり、関係ないのでクレームきちゃったりとやはりいいことがありません。
違法配達員の撲滅、とまでは言いませんが、これから始めようと思ったら事業用の有無を必ず確認しておきましょう!
ちょっと説教くさくなっちゃいましたが、今回はこの辺で終わりたいと思います!
では!
ブログ村に参加中です! よろしければ応援クリックお願いします♪にほんブログ村
にほんブログ村
バイクランキング
コメント