煽り運転を晒す行為が横行していることについて

バイク

最近はバイク用もドラレコが購入しやすくなってきて、付けているよって人も増えてきたのかなという印象です。
結構安いモデルがあったりしますしね。
私も安い物を付けてますが、録画できてるかはオマケで、牽制の意味合いが強いです。
そんな一般的になってきたドラレコですが、だからこそ増えてきている煽り運転の晒し動画について思うところを書いていきたいと思います。

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by カエレバ

煽り運転、煽られ運転

まずここが結構重要だと思っていて
そもそもそんなに身の危険を感じるほど煽られることが頻繁に起きるかと考えてみて欲しいんです。
そうそうないんじゃないかな・・・
しかしながら、ここで頻繁に煽られるという人はぜひこの先も読んでいただきたいです。

煽り運転の理由の一つ

そもそも本記事でも煽り運転を正当化するとか、許すとかって気持ちは全くないです。
そこは誤解なきようお願いします。
でもきっかけとして、煽り運転をされてしまう理由の一つ
一挙手一投足が遅い
ということはないだろうか?
なんて考えてみて欲しいんです。

たまに居るじゃないですか。

  • 交差点曲がり切ったあとも待てど暮らせどアクセル踏まない人
  • 前の車が発進してるのに行かない人
  • 高速道路で追い越し車線をモタモタ走ってて後続に譲らない人
  • 対向車線から右折しようとしてる車の前で何故か塞ぐ様に減速する人

これってやっぱり周りからヘイト稼いでると思うんですよ。

こっちは法定速度を守ってるんだ!

だからといって晒していいかどうかはまず良く考えようよ、と。
道路交通法は法定速度だけでは無いですよね。
法定速度内であろうと必要以上に遅いとか、意味もなく速度が不安定だとかは十分迷惑運転たり得ますし(モラルの問題)。
高速道路の追越車線は追い越しの時のみ走行する車線だし。(車両通行帯違反)

第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

あとは後続に譲らない時点でもちゃんと違反。

(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
上記2つとも引用元はこちら⇨e-Gov 法令検索

で、高速道路の追い越し車線をいつまでも煽られてるぅ〜こわぁいとか言って走ってる奴は↑の引用をダブルで違反なので、お前が守ってるのはシートベルトと速度だけやないか!っていうお話。
晒し動画上げてる奴の思考の方が倍怖いって感想しかないわけです。

ドラレコは有事の際の助けでしかない

自分の事を棚に上げて晒し上げて、自己顕示欲を満たすための道具では無いです。
買うのは好きにすればいいと思いますけども。
いろんな性格の人がいるから、晒すも諸刃の剣と思って行動を自制してもらいたいものです。

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